療安全に関する詳細
●偶発症に対する緊急時の対応、医療事故等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が配置されています。
●複数名の歯科医師又は歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されています。
●医療安全管理者が配置されています。
●患者さんに安心安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具等を有しています。
自動体外式除細動器(AED)、経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット
●診療における偶発症等緊急時に対応ができるように、「岩手県立二戸病院」と事前の連携体制が確保されています。
●次を満たしています。
・発生した医療事故、インシデント等を報告、分析しその改善を実施する体制を整備しています。
感染対策に関する詳細
●複数名の歯科医師又は歯科医師と院内感染防止対策に係る研修を受けた歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されています。
●院内感染管理者が配置されています。
●歯科用吸引装置等により、歯科ユニットでの歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を整備しています。
●口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者さんごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な感染症対策を行っています。
●感染症の患者さんに対する歯科診療について、診療体制を常時確保しています。
●院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を受けています。また職員に対しても同様の研修を行なっています。
口腔管理体制に関する詳細
●複数名の歯科医師又は歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されています。
●歯周病安定期治療、歯周病重症化予防に関する治療を行なっています。
●エナメル質う蝕管理、根面う蝕管理を行なっています。
●口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者さんごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等、十分な感染症対策を行っています。
●感染症の患者さんに対する歯科診療について、診療体制を常時確保しています。
院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を受けています。また職員に対しても同様の研修を行なっています。
●歯科訪問診療を行なっています。
●口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の患者さんの管理を行なっています。
●歯科疾患の重症化予防に関する継続管理や、高齢者、小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する研修を受講しています。
また、研修を受けた歯科医師は以下に該当します。
・在宅医療または、介護に関する研修を受けています。
・認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講しています。
・自治体が実施する事業に協力している。
●歯科用吸引装置等により、歯科ユニットでの歯の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を整備しています。
●患者さんに安心安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具等を有しています。
自動体外式除細動器(AED)、経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、酸素供給装置、血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置
医療DX推進体制整備加算の施設基準
1・電子情報処理組織(オンライン請求)を使用した診療報酬請求を行っております。
2・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3・オンライン資格確認等システムの活用により、薬剤情報、特定健診情報等を、歯科医師などが閲覧又は活用できる体制を有しています。
4・電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有しています。
5・電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有しています。
6・マイナ保険証の利用率が一定の割合以上である。
7・医療DX推進の体制に関する事項および質の高い診療を実施するための十分な情報を取得して診療を行う事について、その保険医療期間の見やすい場所に掲示しています。
医療情報取得加算1,2,3,4の施設基準
1・電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(オンライン請求)を行っております。
2・電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を有しています。
3・2と受診歴、薬剤情報、特定健康情報、その他必要な診療情報を取得・活用して診療する旨を院内掲示しています。
手術用顕微鏡加算の実施基準
・手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1人以上配置されています。
・保険医療機関内に手術用顕微鏡が配置されてます。
光学印象の施設基準
・歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されています。
・保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有しています。
歯科技工士連携加算1及び2の施設基準
・歯技連1、2共通
保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所と連携が図られています。
・歯技連2のみ
保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携にあたって、厚生労働省「医療情報システム安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
歯根端切除手術の注3の施設基準
・手術用顕微鏡を用いた治療に係る専門の知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1人以上配置されています。
・保険医療機関内に手術用顕微鏡が配置されています。